平成26年度-健康保険法 第35問

■第35問 被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法39条、昭和31年11月29日保文第10148号
被保険者の資格の取得および喪失は、保険者の確認によってその効力を生ずることとされており、事業主が資格取得の届を行う前に生じた事故であっても、さかのぼって資格取得の確認が行われれば、保険事故となり給付の対象になる。


平成26年度-健康保険法 第34問

■第34問 任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法38条
任意継続被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(4から6までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失することとされている。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2.死亡したとき。
3.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4.被保険者となったとき。
5.船員保険の被保険者となったとき。
6.後期高齢者医療の被保険者等となったとき。


平成26年度-健康保険法 第33問

■第33問 新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法35条、昭和50年3月29日保険発第25号・庁保険発第8号
新たに使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者資格を取得することとされている。


平成26年度-健康保険法 第32問

■第32問 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条、法39条
被保険者の資格の取得および喪失は、保険者の確認によってその効力を生ずるものであるが、被保険者の任意適用の取消しによる資格喪失については、厚生労働大臣の認可を要するものであり、したがって、あらためて確認を行う必要がないものとされている。


平成26年度-健康保険法 第31問

■第31問 保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法58条3項
保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができることになっている。