平成26年度-健康保険法 第35問

■第35問 被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法39条、昭和31年11月29日保文第10148号
被保険者の資格の取得および喪失は、保険者の確認によってその効力を生ずることとされており、事業主が資格取得の届を行う前に生じた事故であっても、さかのぼって資格取得の確認が行われれば、保険事故となり給付の対象になる。

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