■第50問 3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法第26条に基づく標準報酬月額の特例の申出を行い、従前標準報酬月額が同法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、健康保険法の傷病手当金に係る標準報酬日額は、当該従前標準報酬月額に基づいて算出する。
■答え:×
■解説:法99条
傷病手当金の支給額は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額とされている。
厚生年金保険法に規定する「3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」が適用される場合であっても、傷病手当金の支給額には影響しない。