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平成26年度-健康保険法 第50問

■第50問 3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法第26条に基づく標準報酬月額の特例の申出を行い、従前標準報酬月額が同法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、健康保険法の傷病手当金に係る標準報酬日額は、当該従前標準報酬月額に基づいて算出する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法99条
傷病手当金の支給額は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額とされている。
厚生年金保険法に規定する「3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」が適用される場合であっても、傷病手当金の支給額には影響しない。


平成26年度-健康保険法 第49問

■第49問 適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条1項、昭和26年11月28日保発第5177号
試用期間である場合であっても、雇入れの当初から被保険者になるとされている。


平成26年度-健康保険法 第48問

■第48問 4月1日に任意継続被保険者となった女性が、健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し、その女性が、夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合には、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法38条
婚姻により被扶養者となっても任意継続被保険者の資格喪失事由に該当しない。


平成26年度-健康保険法 第47問

■第47問 被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、6月4日から欠勤し、同年6月7日から傷病手当金が支給された。その後病状は快方に向かい、同年9月1日から職場復帰したが、同年12月1日から再び同一疾病により労務に服することができなくなり欠勤したため、傷病手当金の請求を行った。この傷病手当金の支給期間は、同年6月7日から起算して1年6か月である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法99条2項
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとされている。
傷病手当金の支給期間である支給開始日より1年6か月の意味は、1年6月分の傷病手当金が支給されるということではなく、支給開始日から1年6か月間という期間を意味し、その間に労務可能となった期間も含まれることになる。


平成26年度-健康保険法 第46問

■第46問 被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から起算して1年6か月である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法99条2項
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとされている。
報酬を全額受けている者の支給開始日は、報酬の支給が停止された日から、または、減額支給されることになりその支給額が傷病手当金の額より少なくなった日から起算されることになっている。