■第25問 労働組合法に関して、労働協約は、それを締結した労働組合の組合員の労働契約を規律するものであり、当該労働組合に加入していない労働者の労働契約を規律する効力をもつことはあり得ない。
■答え:×
■解説:労働組合法17条
一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとされている。
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■第25問 労働組合法に関して、労働協約は、それを締結した労働組合の組合員の労働契約を規律するものであり、当該労働組合に加入していない労働者の労働契約を規律する効力をもつことはあり得ない。
■答え:×
■解説:労働組合法17条
一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとされている。
■第24問 労働組合法に関して、労働協約は、書面に作成されていない場合であっても、その内容について締結当事者間に争いがない場合には、労働組合法第16条に定めるいわゆる規範的効力が生ずる。
■答え:×
■解説:労働組合法14条、労働組合法16条
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずることとされている。
■第23問 労働組合法に関して、使用者は、その雇用する労働者が加入している労働組合であっても、当該企業の外部を拠点に組織されている労働組合(いわゆる地域合同労組など)とは、団体交渉を行う義務を負うことはない。
■答え:×
■解説:労働組合法6条、労働組合法7条2号
使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことは、不当労働行為に該当するが、当該規定は、企業の外部を拠点に組織されている労働組合に対しても適用される。
■第22問 労働組合法に関して、一の工場事業場に複数の労働組合がある場合においては、使用者は、当該工場事業場の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を負う。
■答え:×
■解説:労働組合法6条、労働組合法7条2号
複数の労働組合がある場合において、使用者が過半数で組織する労働組合以外の労働組合との団体交渉を行うことを拒んだ場合、労組法第7条第2号(使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。 )違反となる。
■第21問 労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
■答え:○
■解説:労働組合法3条
労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいうと定義されている。