■第22問 労働組合法に関して、一の工場事業場に複数の労働組合がある場合においては、使用者は、当該工場事業場の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を負う。
■答え:×
■解説:労働組合法6条、労働組合法7条2号
複数の労働組合がある場合において、使用者が過半数で組織する労働組合以外の労働組合との団体交渉を行うことを拒んだ場合、労組法第7条第2号(使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。 )違反となる。
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■第22問 労働組合法に関して、一の工場事業場に複数の労働組合がある場合においては、使用者は、当該工場事業場の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を負う。
■答え:×
■解説:労働組合法6条、労働組合法7条2号
複数の労働組合がある場合において、使用者が過半数で組織する労働組合以外の労働組合との団体交渉を行うことを拒んだ場合、労組法第7条第2号(使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。 )違反となる。