■第23問 労働組合法に関して、使用者は、その雇用する労働者が加入している労働組合であっても、当該企業の外部を拠点に組織されている労働組合(いわゆる地域合同労組など)とは、団体交渉を行う義務を負うことはない。
■答え:×
■解説:労働組合法6条、労働組合法7条2号
使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことは、不当労働行為に該当するが、当該規定は、企業の外部を拠点に組織されている労働組合に対しても適用される。
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■第23問 労働組合法に関して、使用者は、その雇用する労働者が加入している労働組合であっても、当該企業の外部を拠点に組織されている労働組合(いわゆる地域合同労組など)とは、団体交渉を行う義務を負うことはない。
■答え:×
■解説:労働組合法6条、労働組合法7条2号
使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことは、不当労働行為に該当するが、当該規定は、企業の外部を拠点に組織されている労働組合に対しても適用される。