平成21年度-労働基準法 第3問

■第3問 労働基準法第4条が禁止する女性であることを理由とする賃金についての差別的取扱いには、女性を男性より有利に取扱う場合は含まれない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第四条、昭和63年3月14日基発150号
女性であることを理由とする賃金についての差別的取扱いには、不利に取り扱う場合のみならず、有利に取り扱う場合も含まれる。

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