■第5問 労働者が労働審判手続の労働審判員としての職務を行うことは、労働基準法第7条の「公の職務」には該当しないため、使用者は、労働審判員に任命された労働者が労働時間中にその職務を行うために必要な時間を請求した場合、これを拒むことができる。
■答え:×
■解説:労働基準法第七条、平成17年9月30日基発第930006号
労働審判員は公の職務である。
他にも公の職務には下記等がある。
・ 衆議院議員その他の議員
・ 労働委員会の委員
・ 検察審査員
・ 労働審判員
・ 裁判員
・ 民事訴訟法による証人等の職務
・ 公職選挙法の選挙の立会人等の職務