■第1問 労災保険法による保険給付は、労働者を使用するすべての事業について、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して行われる。
■答え:×
■解説:労災保険法第三条二項、整備令十七条
原則として、労働者を使用する事業は、労災保険の強制適用事業になっているが、国の直営事業、官公署の事業、暫定任意適用事業で任意加入をしていない事業については、労災保険法は適用されないことになっている。
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■第1問 労災保険法による保険給付は、労働者を使用するすべての事業について、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して行われる。
■答え:×
■解説:労災保険法第三条二項、整備令十七条
原則として、労働者を使用する事業は、労災保険の強制適用事業になっているが、国の直営事業、官公署の事業、暫定任意適用事業で任意加入をしていない事業については、労災保険法は適用されないことになっている。