■第1問 同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。
■答え:×
■解説:雇用保険法第四条一項、行政手引20369
個人事業の事業主と同居している親族は、原則として、被保険者としない。
ただし、次の要件を満たす場合には、被保険者とされる。
(1)事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
(2)就業の実態が当該事務所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
(3)取締役である等、事業主と利益を一にする地位にないこと