■第5問 通業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合には、その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる。
■答え:×
■解説:労災保険法第十二条の八第二項・四項
傷病(補償)年金を除いて労災保険給付は、被災者等の請求に基づき行われることになっており、その後に引き続いて生じる事由に係る保険給付についても同様である。
なお、傷病(補償)年金については、労働基準監督所長の職権により行われる。