■第2問 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。
■答え:○
■解説:徴収法第八条二項、則八条
下請負事業の請負金額が1億9,000万円以上であるとき、又は、概算保険料額が160万円以上であるときは、元請負人及び下請負人が共同で認可申請書を保険関係成立日の翌日から10日以内にして都道府県労働局長に提出し、その認可を受けることにより、下請負人をその請負に係る事業の事業主とすることができることになっている。