■第3問 常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
■答え:×
■解説:徴収法第三十三条一項、則五十八条二項
常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主とされているため、この要件を満たしている場合は、有期事業であっても労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。