■第5問 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
■答え:○
■解説:徴収法第十一条三項、則十二条、則十三条
賃金総額を正確に算定することが困難な請負による建設の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
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■第5問 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
■答え:○
■解説:徴収法第十一条三項、則十二条、則十三条
賃金総額を正確に算定することが困難な請負による建設の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。