■第1問 安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。
■答え:○
■解説:令八条、令九条
安全委員会を設けるべき事業場は、業種の区分に応じ、常時50人以上、又は、常時100人以上の労働者を使用する事業場である。
他方、衛生委員会を設けるべき事業場は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
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■第1問 安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。
■答え:○
■解説:令八条、令九条
安全委員会を設けるべき事業場は、業種の区分に応じ、常時50人以上、又は、常時100人以上の労働者を使用する事業場である。
他方、衛生委員会を設けるべき事業場は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。