■第2問 健康保険法は、業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷、死亡、出産を対象としているが、業務災害の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は、一応業務災害以外の傷病として健康保険から給付を行い、最終的に業務災害の傷病と認定された場合には、さかのぼって給付相当額の返還が行われる。
■答え:×
■解説:健康保険法第一条、昭和28年4月9保文発2014号
未決定期間内における保険給付の取扱いについては、「業務上の疾病として労働基準局にその認定を申請し未決定の期間は、一応業務上の取扱いをし、最終的に業務上の傷病でないと認定されたときに、健康保険による業務外と認定された場合には、さかのぼって療養費、傷病手当金の給付を行う。」こととされている。