■第4問 政府は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることになっている。
■答え:○
■解説:法附則二条一項
政府は、健康保険法の一部を改正する法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされている。