■第1問 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、2月以内の期間を定めて使用される者は、被保険者とされない。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から被保険者となる。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第十二条二号
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に次に掲げるものは適用除外とされている。
(1)日々雇い入れられる者
(2)2月以内の期間を定めて使用される者
ただし、「日々雇い入れられる者」が1月を超え、「2月以内の期間を定めて使用される者」が所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は、その超えた日から被保険者となる。