平成21年度-厚生年金保険法 第2問

■第2問 被保険者(船舶所有者に使用される者及び厚生年金保険法第8条の2第1項の規定により2以上の事業所を一の適用事業所とすることを厚生労働大臣が承認した適用事業所に使用される者を除く。)の資格喪失の届出は、原則として、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行う。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第二十七条、則二十二条一項
被保険者の資格喪失の届出は、原則として、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することとされている。
なお、船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があった日から10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。

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