■第5問 70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。
■答え:×
■解説:法附則四条の三第一項
70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、所定の手続きを行うことによって、高齢任意加入被保険者となることができる。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第5問 70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。
■答え:×
■解説:法附則四条の三第一項
70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、所定の手続きを行うことによって、高齢任意加入被保険者となることができる。