■第4問 更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第六条一項一号
社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するものについては適用事業所に該当するため、これらの事業に使用される70歳未満の者は被保険者となる。
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■第4問 更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第六条一項一号
社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するものについては適用事業所に該当するため、これらの事業に使用される70歳未満の者は被保険者となる。