■第2問 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。
■答え:×
■解説:国民年金法第三十三条の二
障害基礎年金の受給権者に子がある場合は、第1子、第2子については、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額、第3子以降は1人子が増えるごとに74,900円に改定率を乗じて得た額が加算されることになっている。
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■第2問 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。
■答え:×
■解説:国民年金法第三十三条の二
障害基礎年金の受給権者に子がある場合は、第1子、第2子については、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額、第3子以降は1人子が増えるごとに74,900円に改定率を乗じて得た額が加算されることになっている。