■第50問 介護老人保健施設に入所中の老齢基礎年金の受給権者が平成26年4月11日に死亡し、その者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、死亡した受給権者の親族が姪のみであった。姪が受給権者の面倒をみるために定期的に施設へ訪問し、日常生活に係る施設からの指示連絡等についても対応しており、施設入所前は死亡した受給権者と同居していた場合は、受給権者の現住所が施設となっており、住民票の住所が異なる場合でも、姪は受給権者と死亡当時生計を同じくしていたとみなされ、自己の名で未支給年金を請求することができる。
■答え:○
■解説:法19条
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
また、生計同一関係については、受給権者の死亡当時、死亡した受給権者とその遺族が別居状態にある場合にあっては、両者の間の生計維持関係の存在をもって直ちに生計同一関係があるとは認めることはできないものであって、両者の生活に一体性があるときに限り、生計同一関係があると認められるものであるとされている。
ここでの「両者の生活に一体性があるとき」とは、たとえば仕事の都合上ある者が家族と別居し、又は就学若しくは療養中のため起居を共にしていない場合にあって、次に掲げる如き事情があるときをいう。
(1)生活費、学資金又は療養費等を常に送金していること
(2)日常生活について指示連絡等を行っていること
(3)休暇には帰省していること
(4)別居の事由が消滅したときは、再び起居を共にすると認められること