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平成26年度-国民年金法 第50問

■第50問 介護老人保健施設に入所中の老齢基礎年金の受給権者が平成26年4月11日に死亡し、その者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、死亡した受給権者の親族が姪のみであった。姪が受給権者の面倒をみるために定期的に施設へ訪問し、日常生活に係る施設からの指示連絡等についても対応しており、施設入所前は死亡した受給権者と同居していた場合は、受給権者の現住所が施設となっており、住民票の住所が異なる場合でも、姪は受給権者と死亡当時生計を同じくしていたとみなされ、自己の名で未支給年金を請求することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
また、生計同一関係については、受給権者の死亡当時、死亡した受給権者とその遺族が別居状態にある場合にあっては、両者の間の生計維持関係の存在をもって直ちに生計同一関係があるとは認めることはできないものであって、両者の生活に一体性があるときに限り、生計同一関係があると認められるものであるとされている。
ここでの「両者の生活に一体性があるとき」とは、たとえば仕事の都合上ある者が家族と別居し、又は就学若しくは療養中のため起居を共にしていない場合にあって、次に掲げる如き事情があるときをいう。
(1)生活費、学資金又は療養費等を常に送金していること
(2)日常生活について指示連絡等を行っていること
(3)休暇には帰省していること
(4)別居の事由が消滅したときは、再び起居を共にすると認められること


平成26年度-国民年金法 第49問

■第49問 第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免除の申請を行うことができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法90条、平成26年3月31日厚労省告示191号
平成26年の改正により保険料の徴収権について消滅時効が成立していない期間(通常は申請日の属する月の2年1月前までの期間)まで遡及して保険料が免除されることとなった。


平成26年度-国民年金法 第48問

■第48問 年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法105条3項、則23条
老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1か月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。


平成26年度-国民年金法 第47問

■第47問 昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則8条
国民年金に任意加入していたにもかかわらず保険料を滞納していた期間については、平成26年4月1日以後、合算対象期間とされることとなった。


平成26年度-国民年金法 第46問

■第46問 厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法41条2項
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止される。
設問の場合、子が遺族厚生年金を受給していても、夫が遺族基礎年金の受給権を有しているので、子の遺族基礎年金が支給停止されることになる。