■第8問 使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第十九条
産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇制限期間となっているが、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において、その事由につき行政官庁の認定を受けた場合は、解雇制限の規定が適用されないことになっている。