平成21年度-労働基準法 第7問

■第7問 労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第十五条一項、則五条
「労働契約の期間に関する事項」、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」は、絶対的明示事項とされており、労働契約締結時に書面を交付する方法により明示しなければならないことになっている。

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