■第8問 公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をした場合、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
■答え:○
■解説:雇用保険法第九条、則十条
公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付することになっている。この交付は、被保険者資格の確認の通知と同時に、事業主を通じて行うことができるとされている。