■第7問 事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。
■答え:○
■解説:則七条一項・二項
被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出したときは、離職証明書を添えないことができる。(離職日において59歳以上の被保険者についてはこの限りではない。)