■第6問 労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。
■答え:○
■解説:整備法五条一項、整備省令一条
労災保険の任意加入においては、労働者は保険料を負担しないため労働者の同意は不要とされる。
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■第6問 労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。
■答え:○
■解説:整備法五条一項、整備省令一条
労災保険の任意加入においては、労働者は保険料を負担しないため労働者の同意は不要とされる。