■第7問 厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。
■答え:○
■解説:整備法八条二項
労災保険暫定任意適用事業にかかる保険関係消滅の申請は、次のいずれにも該当する場合でなければ行うことができない。
(1)当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
(2)当該保険関係が成立した後1年を経過していること
(3)特例による保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業にあっては、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定期間を経過していること