■第1問 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
■答え:○
■解説:労働基準法第五条(強制労働の禁止)
詐欺によるものは、第五条にあたらない場合もありえる。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第1問 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
■答え:○
■解説:労働基準法第五条(強制労働の禁止)
詐欺によるものは、第五条にあたらない場合もありえる。