平成20年度-労働基準法 第2問

■第2問 使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求してはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第十六条(賠償予定の禁止)
あらかじめ違約金や損害賠償を定めることは禁止されているが、実際に労働者の故意又は過失により損害が生じた場合はこの限りではない。

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