■第8問 労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。
■答え:○
■解説:労働安全衛生法第十八条一項、則二十二条九号
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならないことになっている。
(1)労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
(2)労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
(3)労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
(4)上記のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項