■第7問 産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる必要があるので、地域産業保健センターを利用して、面接指導を実施することができる。なお、「地域産業保健センター」とは健康相談窓口の開設、個別訪問による産業保健指導の実施等を行っている機関をいう。
■答え:○
■解説:労働安全衛生法第六十六条の八、則十五条の二
産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場についても、面接指導等の措置を講ずる必要がある。