平成21年度-健康保険法 第7問

■第7問 全国健康保険協会の理事長、理事及び監事は、厚生労働大臣が任命し、当該協会の職員は理事長が任命する。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第七条の十一第一項、法七条の二十三
全国健康保険協会の理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命することになっているが、理事及び協会の職員については、理事長が任命することになっている。

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