■第6問 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものであるが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する揚合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
■答え:○
■解説:国民年金法第九十三条一項、令七条
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。