平成21年度-国民年金法 第8問

■第8問 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第九十四条一項
被保険者又は被保険者であった者で保険料の免除を受けた者は厚生労働大臣の承認を受けることによって、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料についてその全部又は一部を追納することが認められているが、老齢基礎年金の受給権者(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者も含まれる。)については、追納は認められていない。

コメントを残す