平成21年度-労働基準法 第11問

■第11問 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成する義務を負うが、週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者は、この労働者数の算定には含まれない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第九条、第八十九条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとされているが、労働者数のカウントに週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者を含めないという規定はない。

コメントを残す