平成21年度-労働基準法 第13問

■第13問 使用者が就業規則に記載すべき事項には、いかなる場合であっても必ず記載しなければならない事項(いわゆる絶対的必要記載事項)と、その事項について定めをする場合には必ず記載しなければならない事項(いわゆる相対的必要記載事項)とがある。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第八十九条
就業規則には、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と定めをする場合においては、記載する必要がある相対的必要記載事項がある。

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