平成21年度-労働基準法 第15問

■第15問 労働基準法第106条は、就業規則を労働者に周知する義務を定めているが、労働者全員が集まる集会の場で会社の人事担当責任者がその内容を口頭で詳しく説明するという方法をとっただけでは、この義務を果たしたものとは認められない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第壱百六条一項、則五十二条の二
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の方法によって、労働者に周知させなければならない。

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