平成21年度-労災保険法 第11問

■第11問 療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十三条、則十一条一項
療養補償給付のうち療養の給付は指定病院等で行われることになっており、健康保険法の保険医療機関であっても、都道府県労働局長の指定する病院等(指定医療機関)でない場合は、療養の給付を行うことはできない。

コメントを残す