■第14問 受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
■答え:○
■解説:雇用保険法第二十条三項
受給資格者がその受給期間内に新たに雇用され、基本手当の受給要件を満たした後、離職した場合は、新たな受給資格に基づいてのみ基本手当が支給される。
また、前の受給資格の基礎となった被保険者期間は新しい受給資格の基礎となる被保険者期間には算入しない。