平成21年度-雇用保険法 第13問

■第13問 雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第二十二条二項
就職が困難な者について、算定基礎期間が1年未満であれば離職の日の年齢に関係なく150日、1年以上であれば離職日の年齢により所定給付日数が異なり45歳未満であるときは300日、45歳以上65歳未満であるときは360日とされている。

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