■第11問 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:徴収法第四条の二第一項、則四条二項
保険関係の成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所に提出しなければならない。
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■第11問 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:徴収法第四条の二第一項、則四条二項
保険関係の成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所に提出しなければならない。