■第12問 東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法施行令別表で定める区域とする。)における港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。
■答え:○
■解説:徴収法第三十九条一項、則六十六条
次の事業については、二元適用事業に該当し、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用されることになっている。
(1)都道府県(準ずるものも含む)及び市町村(準ずるものも含む)の行う事業
(2)港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
(3)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(4)建設の事業