■第13問 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。
■答え:○
■解説:徴収法第七条、則六条一項
有期事業の一括の規模要件は、概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であることである。
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■第13問 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。
■答え:○
■解説:徴収法第七条、則六条一項
有期事業の一括の規模要件は、概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であることである。