■第12問 フォークリフト運転技能講習を修了した者は、当該技能講習の修了により就くことができるフォークリフトの運転の業務に従事する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了したことを証する書面を携帯している必要はない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第六十一条
就業制限業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならないことになっている。
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■第12問 フォークリフト運転技能講習を修了した者は、当該技能講習の修了により就くことができるフォークリフトの運転の業務に従事する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了したことを証する書面を携帯している必要はない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第六十一条
就業制限業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならないことになっている。