■第13問 事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育を行わなければならない。
■答え:○
■解説:労働安全衛生法第五十九条三項、則三十六条
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
なお、最大荷重1トン以上の場合は就業制限により免許・技能講習が必要である。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第13問 事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育を行わなければならない。
■答え:○
■解説:労働安全衛生法第五十九条三項、則三十六条
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
なお、最大荷重1トン以上の場合は就業制限により免許・技能講習が必要である。