■第15問 労働安全衛生法第61条第1項に定める資格を有しない個人事業主が、当該事業場の倉庫内で、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合については、労働安全衛生法の罰則規定は適用されない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第六十一条、第百二十条一号、令二十条
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務については、就業制限業務に該当するため、資格を有しない者が当該業務に従事した場合は、罰則規定が適用されることになり、50万円以下の罰金の処せられることになる。