■第11問 【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。
■答え:○
■解説:健康保険法第壱百壱条、第百十四条、昭和2年3月17日保理792号
出産に関する給付の目的は主として母体を保護するにある故、父不明の私生子分娩についても給付することとされている。
なお、出産育児一時金又は家族出産育児一時金については、被保険者期間は要件とされていない。
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■第11問 【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。
■答え:○
■解説:健康保険法第壱百壱条、第百十四条、昭和2年3月17日保理792号
出産に関する給付の目的は主として母体を保護するにある故、父不明の私生子分娩についても給付することとされている。
なお、出産育児一時金又は家族出産育児一時金については、被保険者期間は要件とされていない。