平成21年度-厚生年金保険法 第13問

■第13問 適用事業所の事業主が厚生年金基金を設立しようとするときは、当該事業所に労働組合があるときには当該労働組合の同意のほか、使用される被保険者の3分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×だった

■解説:平成25年改正法附則4条、附則6条
適用事業所の事業主が厚生年金基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになっていたが、適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、事業主は当該労働組合の同意も得る必要があった。

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